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産業廃棄物収集運搬業の流れ
ご依頼のありました排出事業所様のところへ産業廃棄物の収集に伺います。 収集した産業廃棄物は、その時の状況に応じて、自社の中間処理施設または他社の中間処理施設へ運搬します。自社の中間処理施設に運搬された産業廃棄物は、中間処理をし、「リサイクルできるもの」、「焼却施設に運ぶもの(再中間処理)」、「最終処分になるもの」に分別した後、それぞれ適切な処理をしています。
許可リスト
株式会社ニシノ産業では、茨城県、栃木県、福島県、千葉県にて、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しております。 収集運搬可能な許可項目については、下記の許可リストを参照ください。
また、特別管理産業廃棄物収集運搬業(茨城県)も営んでおります。
産業廃棄物収集運搬業 許可リスト
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許可品目 |
都道府県 及び市名 |
許可番号 |
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茨城県 |
第00801009762号 |
※1 ○ |
※2 ○ |
※3 ○ |
※2 ○ |
※2 ○ |
※4 ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
− |
○ |
※5 ○ |
※4 ○ |
− |
※6 ○ |
− |
− |
− |
14 |
栃木県 |
第00900009762号 |
※1 ○ |
※2 ○ |
※3 ○ |
※2 ○ |
※2 ○ |
※4 ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
− |
○ |
※5 ○ |
※4 ○ |
− |
※6 ○ |
− |
− |
− |
14 |
福島県 |
第00707009762号 |
※1 ○ |
※2 ○ |
※3 ○ |
※2 ○ |
※2 ○ |
※4 ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
− |
○ |
※5 ○ |
※4 ○ |
− |
※6 ○ |
− |
− |
− |
14 |
千葉県 |
第01200009762号 |
※1 ○ |
※2 ○ |
※3 ○ |
※2 ○ |
※2 ○ |
※4 ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
− |
○ |
※5 ○ |
※4 ○ |
− |
※6 ○ |
− |
− |
− |
14 |
※1 水銀含有ばいじん等を除く
※2 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く
※3 水銀使用製品産業廃棄物を除く
※4 自動車等破砕物を除き、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む
※5 自動車等破砕物を除き、水銀使用製品産業廃棄物を含む
※6 石綿含有産業廃棄物を含む
産業廃棄物に該当するものおよび株式会社ニシノ産業で収集運搬可能なもの
産業廃棄物収集運搬可能エリア : 茨城県、栃木県、福島県、千葉県
株式会社ニシノ産業で収集運搬可能なもの
産業廃棄物の種類 |
例 |
す べ て の 業 種 に 共 通 |
1 |
燃え殻 |
石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ |
2 |
汚泥 |
メッキ汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水汚泥 |
3 |
廃油 |
廃潤滑油、廃切削油、シンナー等廃溶剤類 |
4 |
廃酸 |
廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液 |
5 |
廃アルカリ |
廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 |
6 |
廃プラスチック類 |
ビニルくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず |
7 |
ゴムくず |
天然ゴムくず |
8 |
金属くず |
研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ |
9 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、レンガくず、コンクリート製造のくず |
10 |
鉱さい |
スラグ、ノロ、廃鋳物砂 |
11 |
がれき類 |
工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片等 |
12 |
ばいじん |
ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの |
特 定 の 業 種 に よ る も の |
13 |
紙くず |
工作物の新築・改築等で発生した紙くず、パルプ・紙等製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業で発生した紙くず |
14 |
木くず |
工作物の新築・改築等で発生したもの、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、物流で発生した木くず、廃パレット |
15 |
繊維くず |
工作物の新築・改築等で発生したものや繊維工業の天然繊維くず |
16 |
動植物性残さ |
食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物 |
17 |
動物系固形不要物 |
と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 |
18 |
動物のふん尿 |
畜産農業の動物のふん尿 |
19 |
動物の死体 |
畜産農業の動物の死体 |
20 |
政令第13号廃棄物 |
上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの(コンクリート固型化物等) |
特定の業種によるもの とされている7つの項目は「産業廃棄物」として出せる業種が限られています。
下記の表をご参照ください。
7つの項目を産業廃棄物として出せる 「特定の業種」とは? |
紙くず |
建設業、パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るものに限定 |
木くず |
建設業、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るものに限定 |
繊維くず |
建設業、繊維工業に係るものに限定 |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業で、原材料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限定 |
動物系固形不要物 (狂牛病騒動で、H13年に追加されました) |
と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 |
畜産農業に係るものだけに限定 |
動物の死体 |
畜産農業に係るものだけに限定 |
上記の7つの項目が法律で定められた特定の業種から排出された場合は、「産業廃棄物」となりますが、
それ以外の業種から排出された場合は、「(事業系)一般廃棄物」となりますのでご注意ください。
設備について
車種 |
形状 |
1トン車 |
小型貨物車 |
2トン車 |
ヒアブクレーン付,コンテナ車,ダンプ車,ユニック車 |
4トン車 |
ヒアブクレーン付,コンテナ車 |
6トン車 |
ヒアブクレーン付,ダンプ車 |
大型車 |
コンテナ車 |
排出される産業廃棄物の量や種類に応じた車両で収集に伺います。
内容量 |
寸法(mm)
全長 × 幅 × 高さ
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2トン車用 4m3 |
2,800×1,660×1,120
(内寸 : 2,630×1,530×900) |
4トン車用 6m3 |
3,360×1,850×1,380
(内寸 : 3,230×1,700×1,100) |
4トン車用 6m3 |
3,700×2,050×1,180
(内寸 : 3,540×1,900×950) |
4トン車用 8m3 |
3,700×2,050×1,470
(内寸 : 3,540×1,900×1,200) |
内容量 |
寸法(mm)
全幅 × 奥行 × 高さ |
2.5m3 |
1,650×1,650×1,160
(内寸 : 1,560×1,560×1,000) |
2.5m3 |
2,100×1,100×1,250
(内寸 : 2,000×1,000×1,200) |
お客様のご要望に合わせたプランをご提案させていただきますので、
お気軽に お問い合わせください。
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