廃棄物の分類
「廃棄物」は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。
「産業廃棄物」とは、廃棄物処理法により「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定める20種類のもの」と定義されています。産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのある特に有害なものは「特別管理産業廃棄物」と分類され、運搬や保管・処分に関しさらに厳格な基準が定められています。
「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物で、事業活動に伴って生じた「事業系一般廃棄物」と、家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」に分類されます。
さらに、一般廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性のあるものなど特に有害なものは「特別管理一般廃棄物」と分類されます。
ただし、一般的な事務所から排出された紙ごみは「事業系一般廃棄物」で、建設業、印刷物加工業など特定の業種から排出された紙ごみは「産業廃棄物」に当たるなど、排出事業所の業種によって分類がかわる場合がありますのでご注意ください。
産業廃棄物の種類
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定める20種類のもの
産業廃棄物の種類 |
例 |
す べ て の 業 種 に 共 通 |
1 |
燃え殻 |
石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ |
2 |
汚泥 |
メッキ汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水汚泥 |
3 |
廃油 |
廃潤滑油、廃切削油、シンナー等廃溶剤類 |
4 |
廃酸 |
廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液 |
5 |
廃アルカリ |
廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 |
6 |
廃プラスチック類 |
ビニルくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず |
7 |
ゴムくず |
天然ゴムくず |
8 |
金属くず |
研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ |
9 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、レンガくず、コンクリート製造のくず |
10 |
鉱さい |
スラグ、ノロ、廃鋳物砂 |
11 |
がれき類 |
工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片等 |
12 |
ばいじん |
ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの |
特 定 の 業 種 に よ る も の |
13 |
紙くず |
工作物の新築・改築等で発生した紙くず、パルプ・紙等製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業で発生した紙くず |
14 |
木くず |
工作物の新築・改築等で発生したもの、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、物流で発生した木くず、廃パレット |
15 |
繊維くず |
工作物の新築・改築等で発生したものや繊維工業の天然繊維くず |
16 |
動植物性残さ |
食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物 |
17 |
動物系固形不要物 |
と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 |
18 |
動物のふん尿 |
畜産農業の動物のふん尿 |
19 |
動物の死体 |
畜産農業の動物の死体 |
20 |
政令第13号廃棄物 |
上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの(コンクリート固型化物等) |
特定の業種によるもの とされている7つの項目は「産業廃棄物」として出せる業種が限られています。
下記の表をご参照ください。
7つの項目を産業廃棄物として出せる 「特定の業種」とは? |
紙くず |
建設業、パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るものに限定 |
木くず |
建設業、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るものに限定 |
繊維くず |
建設業、繊維工業に係るものに限定 |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業で、原材料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限定 |
動物系固形不要物 (狂牛病騒動で、H13年に追加されました) |
と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 |
畜産農業に係るものだけに限定 |
動物の死体 |
畜産農業に係るものだけに限定 |
上記の7つの項目が法律で定められた特定の業種から排出された場合は、「産業廃棄物」となりますが、
それ以外の業種から排出された場合は、「(事業系)一般廃棄物」となりますのでご注意ください。
特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性のあるものなど特に有害なもの
特別管理産業廃棄物の種類 |
例 |
廃油 |
揮発油類、灯油類、軽油類 |
廃酸 |
水素イオン濃度指数(pH)2.0以下の廃酸 |
廃アルカリ |
水素イオン濃度指数(pH)12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 |
医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液等 |
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等又はPCB汚染物※1 |
廃PCB、PCBを含む廃油、PCBが塗布され又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが封入された又は付着した廃プラスチック類若しくは金属くず |
PCB処理物 |
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので環境省令※2で定める基準に適合しないもの |
廃石綿等 |
建築物から除去した石綿、石綿含有保温材、断熱材及び耐火被覆材、作業に用いたプラスチックシート、
防じんマスク、発じん機又は集じん機で集められた石綿等 |
有害産業廃棄物 |
特定の施設等から発生したもので、有害物質が環境省令で定める判定基準に適合しないもの |
※1 PCBとはポリ塩化ビフェニルの略
※2 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものの判定基準が定められています
一般廃棄物の種類
一般廃棄物は、産業廃棄物以外のごみのことで、 事業活動に伴って生じた「事業系一般廃棄物」と家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」とがあります。
一般廃棄物の種類 |
例 |
家庭系一般廃棄物 |
可燃ごみ |
炊事仕事で生じた、残飯等の生ごみ、ちり紙・新聞・雑誌等の紙くず(資源回収している区市町村があります)、庭木の剪定で生じた木くず、衣類等 |
不燃ごみ |
食器・窓等のガラス、食器・花瓶等の陶磁器、なべ・フライパン等の金属、ペットボトル等のプラスチック(分別収集している区市町村があります)等 |
粗大ごみ |
大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの |
家電4品目 |
洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい) |
パソコン |
パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい) |
自動車 |
自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい) |
有害ごみ |
乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ |
事業系一般廃棄物 |
可燃ごみ |
生ごみ、紙くず(産業廃棄物以外のもの)、木くず(産業廃棄物以外のもの) |
粗大ごみ |
大型の食器棚・机等、通常の収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物) |
し 尿 |
し尿 |
くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む |
浄化槽に係る汚泥 |
浄化槽方式のものの槽に貯留した汚泥
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特別管理一般廃棄物の種類
人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものを「特別管理一般廃棄物」といいます。
特別管理一般廃棄物の種類 |
例 |
PCB含有部品 |
エアコン、テレビ、電子レンジの部品のうち、PCBが含まれるもの |
ばいじん |
一般廃棄物処理施設である焼却施設(ばいじんを焼却灰として分離して排出し、
貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設)の集じん施設で集めたもの |
ばいじん処理物 |
特別管理一般廃棄物として掲げる「ばいじん」を、溶融、焼成、セメント固化、薬剤混練、酸等による重金属溶出以外の方法で処理したもの |
ばいじん、燃え殻 |
特定施設である廃棄物焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
ばいじん、燃え殻処理物 |
特別管理一般廃棄物として掲げる「ばいじん、燃え殻」を処分するために処理したもので、ダイオキシンの含有量が3ng/gを超えるもの |
汚泥 |
特定施設である廃棄物焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
汚泥処理物 |
特別管理一般廃棄物として掲げる「汚泥」を処分するために処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
感染性一般廃棄物 |
医療機関や研究所等から排出される、手術に伴って発生する病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの |
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