業務内容一覧
株式会社ニシノ産業の各業務内容のご紹介です。
産業廃棄物収集運搬業に関するご紹介です。 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関するご紹介です。 |
産業廃棄物処分業に関するご紹介です。
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一般廃棄物処理業に関するご紹介です。
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計量証明事業に関するご紹介です。
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廃棄物の分類
「廃棄物」は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。
「産業廃棄物」とは、廃棄物処理法により「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定める20種類のもの」と定義されています。産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのある特に有害なものは「特別管理産業廃棄物」と分類され、運搬や保管・処分に関しさらに厳格な基準が定められています。
「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物で、事業活動に伴って生じた「事業系一般廃棄物」と、家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」に分類されます。
さらに、一般廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性のあるものなど特に有害なものは「特別管理一般廃棄物」と分類されます。
ただし、一般的な事務所から排出された紙ごみは「事業系一般廃棄物」で、建設業、印刷物加工業など特定の業種から排出された紙ごみは「産業廃棄物」に当たるなど、排出事業所の業種によって分類がかわる場合がありますのでご注意ください。
計量証明事業
計量証明事業について
計量証明事業とは、運送・寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ・質量・面積・体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業のことをいいます。
弊社はオリーブリーフ.Lのトラックスケールにて40tまで計量が可能です。 計量後、公的に通用する計量証明書を発行いたします。
計量証明事業登録証
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計量証明事業登録証
1 登録年月日 平成19年4月18日
2 登録番号 第166号
3 氏名又は名称 株式会社ニシノ産業
4 住所 茨城県東茨城郡茨城町長岡3472番地2
5 事業の区分 質量
6 事業所の所在地 茨城県笠間市安居2478番地3
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主任計量者
主任計量者 |
事業区分 |
番号 |
合格日 |
発行機関 |
西野 正 |
質 量 |
第230号 |
平成19年3月15日 |
茨城県計量検定所 |
計量証明料金表
総重量 |
料金(税抜) (計量1回につき) |
5t未満 |
¥1,000 |
10t未満 |
¥1,200 |
15t未満 |
¥1,500 |
20t未満 |
¥1,800 |
25t未満 |
¥2,100 |
30t未満 |
¥2,500 |
35t未満 |
¥3,000 |
40t未満 |
¥3,500 |
計量証明書
弊社では下記のような証明書を発行しております。
マニフェストについて
株式会社ニシノ産業では、紙マニフェストと電子マニフェストの両方に対応しています。
産業廃棄物を排出する事業者様は、紙マニフェストのご準備または電子マニフェストのご加入手続きをお願いします。
こういう場合にオススメ
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・電子マニフェスト
月に何度も排出する事業者様は電子マニフェストがオススメです。
(電子マニフェストのご利用には財団法人日本産業廃棄物処理振興センターへのご加入手続きが必要となります。ご利用料金等は、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターにお問い合わせください。)
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・紙マニフェスト
年に数回程の排出の事業者様は紙マニフェストがオススメです。
(紙マニフェスト伝票は、各都道府県の産業廃棄物協会で購入できます。)
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電子マニフェストのメリット
・電子上でデータの保存・管理ができます。(5年間の保存が電子上でできます。)
・紙マニフェストのように管理スペースが要りません。
・情報が電子化されているので、集計・比較分析・データの検索を楽にすることができます。
・紙マニフェストのように紛失や記入漏れがおこりません。
・紙を使わないので、環境にも優しくなります。
・第三者機関の情報処理センターがデータを管理・保存しているので、データの書き換えなど不正ができません。
電子マニフェストについては 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター内のJWNETにて詳しく説明されています。
リサイクルについて
中間処理施設オリーブリーフ.Lでは、限りある資源が循環する「循環型社会」の推進を目指し、 混合廃棄物のリサイクル率向上に力を注いでいます。
お客様のご要望に合わせたプランをご提案させていただきますので、
お気軽に お問い合わせください。
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