マニフェスト制度とその目的
産業廃棄物を委託して処理する場合、排出事業者自らが処理の流れを把握し、 不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的としています。
排出事業者とマニフェスト
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、電子マニフェストまたは紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)のどちらかを利用して、委託した産業廃棄物が最終処分されるまで適正に処理されたかを確認することが義務付けられています。
(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 『廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度 電子マニフェスト リーフレット』より引用)
マニフェストは排出事業者様にご準備していただく必要があります。産業廃棄物を排出する事業者様は、紙マニフェストのご準備または電子マニフェストのご加入手続きをお願いします。
(株式会社ニシノ産業では、紙マニフェストと電子マニフェストの両方に対応しています。)
電子マニフェストと紙マニフェスト

こういう場合にオススメ

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・電子マニフェスト
月に何度も排出する事業者様は電子マニフェストがオススメです。
(電子マニフェストのご利用には財団法人日本産業廃棄物処理振興センターへのご加入手続きが必要となります。ご利用料金等は、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターにお問い合わせください。)
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・紙マニフェスト
年に数回程の排出の事業者様は紙マニフェストがオススメです。
(紙マニフェスト伝票は、各都道府県の産業廃棄物協会で購入できます。)
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運用比較

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項目 |
電子マニフェスト |
紙マニフェスト |
排 出 事 業 者 |
マニフェストの交付・登録 |
○廃棄物の収集運搬業者、または処分業者に引渡した日から3日以内 にマニフェスト情報を情報処理センターに登録
※3日以内とは、廃棄物を引渡した日を含まない(以下、同様) |
○廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引渡しと同時にマニフェストを交付 |
処理終了確認 |
○情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認 |
○運搬終了報告:B2票とA票を照合して確認
○処分終了報告:D票とA票を照合して確認
○最終処分終了報告:E票とA票を照合して確認 |
マニフェストの保存 |
○マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能) |
○収集運搬業者及び処分業者より送付されたB2票、D票、E票を5年間保存 |
産業廃棄物管理票交付等状況報告 |
○情報処理センターが都道府県・政令市に報告するため、報告が不要 |
○都道府県・政令市に自ら報告 |
収 集 運 搬 業 者 |
運搬終了報告 |
○運搬終了日から3日以内に、
必要事項を入力して情報処理センターに報告 |
○運搬終了日から10日以内に、必要事項を記載したB2票を排出事業者に送付 |
マニフェストの保存 |
○マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能) |
○処分業者より送付されたC2行票を5年間保存 |
処 分 業 者 |
処分終了報告 |
○処分終了日から3日以内に、必要事項を入力して情報処理センターに報告 |
○処分終了日から10日以内に、必要事項を記載したC2票を収集運搬業者、D票・E票を排出事業者に送付 |
マニフェストの保存 |
○マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能) |
○C1票を5年間保存 |
(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 『廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度 電子マニフェスト リーフレット』より引用)
※登録期限の3日以内には、廃棄物を引き渡した当日、及び休日等は含まれません。
「休日等」・・・土・日曜日、祝日・振替休日、12月29日から1月3日(廃棄物処理法施行規則第8条の31の6)
電子マニフェストの仕組み
マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行います。

(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 『廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度 電子マニフェスト リーフレット』より引用)

ニシノ産業の加入区分及び各種番号は以下の通りです

・運搬用 加入者番号:2001221 公開確認番号:664606 ・処分用 加入者番号:3005074 公開確認番号:207517

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