排出事業者様の責任
- 排出事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物処理法第3条)
- 排出事業者は、運搬または処分を専門業者などに委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わす必要があります。
- 排出事業者は、運搬または処分を専門業者などに委託し引き渡す際に、マニフェストを自らの手で交付して、廃棄物を厳正に管理し、マニフェスト伝票を5年間保存しなければなりません。
マニフェストは排出事業者様にご準備していただく必要があります。産業廃棄物を排出する事業者様は、紙マニフェストのご準備または電子マニフェストのご加入手続きをお願いします。
(株式会社ニシノ産業では、紙マニフェストと電子マニフェストの両方に対応しています。)
排出事業者が適切な内容で専門業者などと委託契約を結んでいなかったり、マニフェストの適切な交付・保存をしていなかった場合、または委託先の専門業者が不法投棄をした場合は、排出業者に委託基準違反や注意義務違反の責任が課せられることがあります。
委託契約と産業廃棄物の流れ
委託契約は、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者の直接二者間で行います。

中間処理の有る場合:収集運搬業者と中間処理業者それぞれと、書面で委託契約を結ぶ必要があります。
中間処理の無い場合:収集運搬業者と最終処分業者それぞれと、書面で委託契約を結ぶ必要があります。
知っておきたい産業廃棄物のはなし


排出事業者様へ
間違いが多い内容を下記にまとめました。
正しい項目に分別することが、リサイクルの第一歩となります。
自社の産業廃棄物がどの項目にあたるのかを見極め、分別にご協力をお願いいたします。
分別に関するご質問、ご質問等、お問い合わせは こちら から。

廃タイヤはゴムくずじゃない!?
意外と多い、勘違いの一つです。
産業廃棄物の項目の中に 「ゴムくず」という項目があるので、
廃タイヤ=ゴムくず と勘違いされる方が多いのですが、
実は廃タイヤは産業廃棄物の項目の「廃プラスチック類」にあたります。
ゴムくずとは、天然ゴムくずのことを言い、廃タイヤのような合成ゴムは廃プラスチック類になります。
一般的に出回っているもので、天然ゴムで作られているゴム製品は、輪ゴムくらいしかありません。

会社で使ったメモ用紙は「産業廃棄物」じゃない!?
こちらも意外と多い勘違いの一つです。
普通の会社で事務用に使ったメモ用紙
などは、「産業廃棄物」ではなく「(事業系)一般廃棄物」になるので、
産業廃棄物の項目「紙くず」にはなりません。
産業廃棄物の「紙くず」にあたるものは、建設業、新聞業、出版業その他の特定の業種から排出された「紙くず」のみです。
産業廃棄物の中の7つの項目(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体)
は、特定の業種から排出されたものしか産業廃棄物として出すことはできません。
7つの項目を産業廃棄物として出せる「特定の業種」の表はこちらからご覧ください。

お客様のご要望に合わせたプランをご提案させていただきますので、
お気軽に お問い合わせください。
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