産業廃棄物処分業の流れ
株式会社ニシノ産業または他社の収集運搬業者から運搬された産業廃棄物は、自社の中間処理施設であるオリーブリーフ.Lで中間処理(破砕・切断・溶融・圧縮)をします。「リサイクルできるもの」、「焼却施設に運ぶもの(再中間処理)」、「最終処分になるもの」に分別した後、それぞれ適切な処理をしています。
許可リスト
株式会社ニシノ産業では、茨城県にて、産業廃棄物処分業の許可を取得しております。 処分可能な許可項目については、下記の許可リストを参照ください。
産業廃棄物処分業 許可リスト
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許可品目 |
都道府県 及び市名 |
許可番号 |
中間処分 |
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茨城県 |
第00821009762号 |
破砕 |
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※1※3 ○ |
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※3 ○ |
※1※3 ○ |
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※1 ○ |
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8 |
切断 |
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※1※2 ○ |
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※2 ○ |
※1※2 ○ |
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7 |
溶融 |
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※4 ○ |
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1 |
圧縮 |
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※1※2 ○ |
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3 |
※1 石綿含有産業廃棄物を除く
※2 水銀使用製品産業廃棄物を除く
※3 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※4 発泡スチロールに限る、石綿含有産業廃棄物を除く、水銀使用製品産業廃棄物を除く
産業廃棄物に該当するものおよび株式会社ニシノ産業で処分可能なもの
産業廃棄物処分業許可エリア : 茨城県
株式会社ニシノ産業で中間処理 [破砕・切断・溶融・圧縮] が可能なもの
株式会社ニシノ産業で中間処理 [破砕・切断・圧縮] が可能なもの
株式会社ニシノ産業で中間処理 [破砕・切断] が可能なもの
株式会社ニシノ産業で中間処理 [破砕] が可能なもの
産業廃棄物の種類 |
例 |
す べ て の 業 種 に 共 通 |
1 |
燃え殻 |
石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ |
2 |
汚泥 |
メッキ汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水汚泥 |
3 |
廃油 |
廃潤滑油、廃切削油、シンナー等廃溶剤類 |
4 |
廃酸 |
廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液 |
5 |
廃アルカリ |
廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 |
6 |
廃プラスチック類 |
ビニルくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず |
7 |
ゴムくず |
天然ゴムくず |
8 |
金属くず |
研磨くず、切削くず、金属スクラップ |
9 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、レンガくず、コンクリート製造のくず、廃石膏ボード |
10 |
鉱さい |
スラグ、ノロ、廃鋳物砂 |
11 |
がれき類 |
工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片等 |
12 |
ばいじん |
ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの |
特 定 の 業 種 に よ る も の |
13 |
紙くず |
工作物の新築・改築等で発生した紙くず、パルプ・紙等製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業で発生した紙くず |
14 |
木くず |
工作物の新築・改築等で発生したもの、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、物流で発生した木くず、廃パレット |
15 |
繊維くず |
工作物の新築・改築等で発生したものや繊維工業の天然繊維くず |
16 |
動植物性残さ |
食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物 |
17 |
動物系固形不要物 |
と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 |
18 |
動物のふん尿 |
畜産農業の動物のふん尿 |
19 |
動物の死体 |
畜産農業の動物の死体 |
20 |
政令第13号廃棄物 |
上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの(コンクリート固型化物等) |
特定の業種によるもの とされている7つの項目は「産業廃棄物」として出せる業種が限られています。
下記の表をご参照ください。
7つの項目を産業廃棄物として出せる 「特定の業種」とは? |
紙くず |
建設業、パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るものに限定 |
木くず |
建設業、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るものに限定 |
繊維くず |
建設業、繊維工業に係るものに限定 |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業で、原材料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限定 |
動物系固形不要物 (狂牛病騒動で、H13年に追加されました) |
と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 |
畜産農業に係るものだけに限定 |
動物の死体 |
畜産農業に係るものだけに限定 |
上記の7つの項目が法律で定められた特定の業種から排出された場合は、「産業廃棄物」となりますが、
それ以外の業種から排出された場合は、「(事業系)一般廃棄物」となりますのでご注意ください。
設備について
中間処理施設オリーブリーフ.Lでは、限りある資源が循環する「循環型社会」の推進を目指し、 混合廃棄物のリサイクル率向上に力を注いでいます。
破砕施設(二軸破砕機1) |
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く):3.74 t/日(8時間)
紙くず:6.23 t/日(8時間)
木くず:4.50 t/日(8時間)
繊維くず:5.12 t/日(8時間)
ゴムくず:3.74 t/日(8時間)
金属くず:5.18 t/日(8時間)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く) :14.60 t/日(8時間) |
破砕施設(二軸破砕機2) |
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く):65.76 t/日(8時間)
木くず:103.28 t/日(8時間)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く) :125.20 t/日(8時間)
紙くず:28.16 t/日(8時間)
繊維くず:22.56 t/日(8時間)
ゴムくず:97.68 t/日(8時間)
金属くず:141.44 t/日(8時間)
混合くず:62.56 t/日(8時間)
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破砕施設(がれき類用破砕機) |
がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く):4.70 t/日(8時間) |
破砕施設 (廃石膏ボード用破砕機) |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限り、石綿含有産業廃棄物を除く):16.00 t/日(8時間) |
破砕施設 (廃蛍光管用破砕機) |
廃プラスチック類(廃蛍光管に限る)、金属くず(廃蛍光管に限る)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃蛍光管に限る):1.90 t/日(8時間) |
切断施設 |
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く):35.00 t/日(8時間)
紙くず:12.00 t/日(8時間)
木くず:70.00 t/日(8時間)
繊維くず:35.00 t/日(8時間)
ゴムくず:82.00 t/日(8時間)
金属くず:174.00 t/日(8時間)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く) :140.00 t/日(8時間) |
減容固化施設(溶融施設) |
廃プラスチック類(発泡スチロールに限り、石綿含有産業廃棄物を除く) :0.40 t/日(8時間) |
圧縮施設 |
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)・紙くず・繊維くず :9.04 t/日(8時間) |
お客様のご要望に合わせたプランをご提案させていただきますので、
お気軽に お問い合わせください。
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